有限会社を設立するにはどうするか?
新会社法が施行された平成18年5月以降は有限会社は新たに設立できなくなりました。 今後は株式会社又は合同会社を設立することになります。
どちらのタイプの会社も代表者1人いれば設立できますが、合同会社は6万円+αで設立できるのに対し株式会社は20万円+αかかります。設立してしまえば、税金などは変わりはないので、小さな会社を設立するならば合同会社がオススメです。
このページを検索した人はおそらく合同会社ってなに?という方が多いと思います。 最近では年間3万社を超える数の合同会社が設立されています。また、amazon,apple,googleの日本法人は合同会社です。
合同会社について詳しく知りたい方は合同会社についての設立方法をどうぞ!
株式会社がいいという方は以下に注意して設立しましょう
小さな株式会社を設立なら以下に注意
機関設計はシンプルに
会社の役員構成を決めることを機関設計といいます。 会社の機関には株主総会・取締役・取締役会・監査役・監査役会・会計参与などがあります。 従来あった有限会社のような小規模な会社を設立するならば、 株主総会と取締役(代表取締役)のみを設置する一番シンプルな構成にすればよいのです。 監査役や取締役会を置くことも可能ですが、これらの機関は「会社の所有」と「会社の経営」が 分離している公開会社や大規模な会社を前提に考えられた機関なので、 小規模な会社はこれらの機関を設けてもメリットはないでしょう。 実際の書類の書き方は当サイトに掲載されている書類サンプル(無料)を参考に作成すれば、 株主総会と取締役(代表取締役)のみを設置する形になります。
電子公告で毎年6万円節約!
電子定款で定款認証を受けると4万円安くなります。紙の定款を作成し認証を受けると4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、電子定款で認証を受ければ収入印紙を貼る必要がないからです。
では電子定款はどうやって作るの?と言うことになりますが、 自分でやってできないことはありませんが、手間がかかる上 電子署名をする設備が必要で4万円前後の設備費用がかかってしまう為、 自分で電子定款を作る人は少ないようです。