会社の住所の変更は自分でやりましょう!
費用だけが理由ではありません!
自分で会社の住所を変更する
必要な手続き
会社の住所を移転すると以下の様な手続きが発生します。
届出先 | 提出書類 |
---|---|
法務局(管轄する法務局) | 登記申請書 これを作成するのは少し知識が必要 |
法務局(最寄の印鑑カード発行事務を行っている法務局) | 印鑑カードの申請 ※ 管轄外に本店移転した場合 |
税務署 管轄する税務署(異動前) | 異動届出書 用紙など |
都道府県事務所 | 異動届出書 「異動届出書 〇〇県」で検索してください。 |
市町村役場(法人の本店所在地)変更前、変更後 | 事業所等変更届 「事業所等変更届 〇〇市」で検索してください。 |
市町村役場(従業員の住所) | 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 〇〇市」で検索してください。 |
年金事務所 | 適用事業所 名称 変更(訂正)届 用紙など |
労働基準監督署 | 労働保険 名称、所在地等変更届 |
公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険事業主事業所各種変更届 用紙など |
許認可を受けた行政機関 | 異動届 |
銀行・郵便局、電力、電話、水道等 |
自分でやるべき理由
このように沢山行わなければなりません。残念ながらこれらすべてを請け負ってくれるところはありません。法務局は司法書士、税務署関係は税理士、社会保険関係は社会保険労務士、その他官公庁は行政書士と守備範囲が法律で定められているためです。誰に頼んでも全てを代行してくれません。
出向かなければいけないところは沢山ありますが、一番上の登記申請書以外は決められた用紙に「本店を〇〇に変更しました」いう事を書き込めば済みます。一番上の登記申請書は決まった用紙はありません。「法的な手続きを踏んで本店を移転しました」という添付書類も合わせて作成しなければいけません。しかも登録免許税という手数料もかかります。インターネットが発達する以前は司法書士さんに代行してもらっていましたが、現在ではWEB上で簡単に登記申請書を作成できるようになり、簡単に書類を作成できるようになりました。
お金がかかるのは登記申請書だけ!
色々な書類が必要なのは登記申請書だけ!
会社(本社)住所を変更する登記とは
ところで会社の住所を変更する登記って何するでしょうか?
人間が引越しをしたら、市役所に届け出ますよね。法人は法務局に届け出るんです。しかし、法人は、人間の場合のように市役所に行って名前と住所を書けば良いというものではないんです。きちんと法的な手続きをしたか、チェックされるんです。
人間が引越しをした時、市役所に引越した事を届出する様に、法人も法務局に届出をします。この届出は人間が市役所に行って住所と名前を書けば済むというものではなく、法的要件が揃った登記申請書を法務局に提出しなければなりません。通常は司法書士にお願いすることになりますが、結構な費用がかかります。また事務所に行かなければなりません。
当サイトの書類作成システムを利用すれば、家にいながら登記申請書を作成し、書類を郵送すれば、済ませることができます。
会社(本社)住所を変更する登記の費用
法務局に登記申請書類を提出する時に登録免許税がかかります。管轄内の本店移転であれば3万円、管轄外への本店移転であれば6万円の費用がかかります。
管轄内/管轄外の調べ方を参照してください。
株式会社/有限会社の本社を変更するには
手順
本社を移転するにはどうすればいいのでしょうか?
1.株主総会を開催
2.取締役の決議
3.各種手続き
の順になります。細かく見ていきましょう!
①株主総会を開催
株主総会を開催しなくても良い場合もあります。まずは定款を確認してください。定款の第3条に本店所在地を記載しているところがあると思います。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。
この部分を変更しなければいけないかどうかを判断してください。もし変更する必要がなければ株主総会を開催する必要がありません。上記の様に「〇〇県〇〇市」と書かれていてば、市内の引越であれば定款を変更する必要はないので、株主総会の開催は不要と判断します。市外への引越であれば定款を変更する必要がありますので、株主総会の開催が必要と判断します。もし定款に「〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号」と書かれていたら、引越の際には定款を変更する必要がありますので、株主総会の開催が必要となります。
定款を変更するには株主総会で特別決議が必要となります。特別決議とは行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議です。
②取締役会の決議
取締役で移転先を決定してください。複数人取締役がいる場合は過半数で決定します。ここで決定した住所を登記します。小さな会社の多くは取締役会を設置しsていないと思います。取締役会を設置していない会社では取締役の過半数の同意を得てください。
③各種手続き
会社(本社)を移転すると、下の表の様な手続きが必要になります。「登記申請書」以外の手続きは届出先に出向くと用紙がありますので移転した事を記入してください。
届出先 | 提出書類 |
---|---|
法務局(管轄する法務局) | 登記申請書 これを作成するのは少し知識が必要 |
法務局(最寄の印鑑カード発行事務を行っている法務局) | 印鑑カードの申請 ※ 管轄外に本店移転した場合 |
税務署 管轄する税務署(異動前) | 異動届出書 用紙など |
都道府県事務所 | 異動届出書 「異動届出書 〇〇県」で検索してください。 |
市町村役場(法人の本店所在地)変更前、変更後 | 事業所等変更届 「事業所等変更届 〇〇市」で検索してください。 |
市町村役場(従業員の住所) | 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 〇〇市」で検索してください。 |
年金事務所 | 適用事業所 名称 変更(訂正)届 用紙など |
労働基準監督署 | 労働保険 名称、所在地等変更届 |
公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険事業主事業所各種変更届 用紙など |
許認可を受けた行政機関 | 異動届 |
銀行・郵便局、電力、電話、水道等 |
沢山ありますね!
代表法務局に提出する登記申請書以外は役所に出向き、準備されている用紙に移転先を書き込めば済むものです。
登記申請書は設立時のときのような書類を作らないといけないのですか?
代表そういう事です。当サイトのシステムを使えば、質問に答えていけば、簡単に作成できます。
会社(本社)住所を変更する登記
費用
あと、登記申請には費用がかかるんです。
え!いくらかかるんですか?
代表それが、意外と高いんです。下にまとめましたのでご覧ください。
まず費用から説明します。会社の本店所在地を変更するには登録免許税がかかります。これが意外と高いんです。管轄内の移転が3万円。管轄外への移転はなんと6万円もかかります。登録免許税は登記申請書に収入印紙を貼って納めます。(管轄内/管轄外の判定方法は後述しています。)
小さな会社の場合、代表者の住所が会社の本店である場合があると思いますが、その場合は代表者の住所も変更しなければなりませんので、さらに登録免許税が1万円増えます。
●管轄内の移転の場合
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税 | 管轄内 30,000円 ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円 |
システム使用料 ※当サイトを利用しなければ不要です。 | 管轄内 5,500円(税込) ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込) |
●管轄外の移転の場合
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税 | 60,000円 ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円 |
システム使用料 ※当サイトを利用しなければ不要です。 | 7,700円(税込) ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込) |
管轄内/管轄外の調べ方を参照してください。
必要な書類
準備する書類を表にまとめましたので参 考にしてください。
項目 | 備考 |
---|---|
登記申請書 | 管轄外の場合は、移転元、移転先分の2通必要です。 |
株主総会議事録 | 定款を変更する必要がある場合は必要です。 |
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面 | 定款を変更する必要がある場合は必要です。 |
取締役決定書 (取締役会議事録) | |
印鑑届書 | 管轄外の場合 |
質問に答えていくと、必要な書類が作成できるシステムを作ったので利用してください。自分で調べて作成するのは時間の無駄です。
会社(本社)住所を変更する登記とは
ところで会社の住所を変更する登記って何するでしょうか?
人間が引越しをしたら、市役所に届け出ますよね。法人は法務局に届け出るんです。しかし、法人は、人間の場合のように市役所に行って名前と住所を書けば良いというものではないんです。きちんと法的な手続きをしたか、チェックされるんです。
人間が引越しをした時、市役所に引越した事を届出する様に、法人も法務局に届出をします。この届出は人が市役所に行って住所と名前を書けば済むというものではなく、法的要件が揃った登記申請書を法務局に提出しなければなりません。通常は司法書士にお願いすることになりますが、結構な費用がかかります。また事務所に行かなければなりません。
当サイトの書類作成システムを利用すれば、あっという間に登記申請書を作成することができます。作成した書類を郵送すれば完了です。
合同会社の住所を変更するには
手順
本社を移転するにはどうすればいいのでしょうか?
1.社員総会を開催
2.業務執行社員の決議
3.各種手続き
の順になります。細かく見ていきましょう!
①社員総会を開催
社員総会を開催しなくても良い場合もあります。まずは定款を確認してください。定款の第3条に本店所在地を記載しているところがあると思います。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く。
この部分を変更しなければいけないかどうかを判断してください。もし変更する必要がなければ社員総会を開催する必要がありません。上記の様に「〇〇県〇〇市」と書かれていてば、市内の引越であれば定款を変更する必要はないので、株主総会の開催は不要と判断します。市外への引越であれば定款を変更する必要がありますので、株主総会の開催が必要と判断します。もし定款に「〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号」と書かれていたら、引越の際には定款を変更する必要がありますので、社員総会の開催が必要となります。
一般的には定款を変更するには社員全員の同意が必要となります。定款に定款変更の条件が記載されている場合はその条件に従って変更できます。
②業務執行社員の決議
取締役で移転先を決定してください。複数人取締役がいる場合は過半数で決定します。ここで決定した住所を登記します。小さな会社の多くは取締役会を設置していないと思います。取締役会を設置していない会社では取締役の過半数の同意を得てください。
③各種手続き
会社(本社)を移転すると、下の表の様な手続きが必要になります。「登記申請書」以外は届出先に出向くと用紙がありますので移転した事を記入してください。
当ページは法務局(管轄する法務局)に提出する「登記申請書」の作成について説明します。
届出先 | 提出書類 |
---|---|
法務局(管轄する法務局) | 登記申請書 これを作成するのは少し知識が必要 |
法務局(最寄の印鑑カード発行事務を行っている法務局) | 印鑑カードの申請 ※ 管轄外に本店移転した場合 |
税務署 管轄する税務署(異動前) | 異動届出書 用紙など |
都道府県事務所 | 異動届出書 「異動届出書 〇〇県」で検索してください。 |
市町村役場(法人の本店所在地)変更前、変更後 | 事業所等変更届 「事業所等変更届 〇〇市」で検索してください。 |
市町村役場(従業員の住所) | 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書 〇〇市」で検索してください。 |
年金事務所 | 適用事業所 名称 変更(訂正)届 用紙など |
労働基準監督署 | 労働保険 名称、所在地等変更届 |
公共職業安定所(ハローワーク) | 雇用保険事業主事業所各種変更届 用紙など |
許認可を受けた行政機関 | 異動届 |
銀行・郵便局、電力、電話、水道等 |
沢山ありますね!
代表法務局に提出する登記申請書以外は役所に出向き、準備されている用紙に移転先を書き込めば済むものです。
登記申請書は設立時のときのような書類を作らないといけないのですか?
代表そういう事です。当サイトのシステムを使えば、質問に答えていけば、簡単に作成できます。
会社(本社)住所を変更する登記
費用
あと、登記申請には費用がかかるんです。
え!いくらかかるんですか?
それが、意外と高いんです。下にまとめましたのでご覧ください。
まず費用から説明します。会社の本店所在地を変更するには登録免許税がかかります。これが意外と高いんです。管轄内の移転が3万円。管轄外への移転はなんと6万円もかかります。登録免許税は登記申請書に収入印紙を貼って納めます。(管轄内/管轄外の判定方法は後述しています。)
小さな会社の場合、代表者の住所が会社の本店である場合があると思いますが、その場合は代表者の住所も変更しなければなりませんので、さらに登録免許税が1万円増えます。
●管轄内の移転の場合
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税 | 管轄内 30,000円 ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円 |
システム使用料 ※当サイトを利用しなければ不要です。 | 管轄内 5,500円(税込) ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込) |
管轄内/管轄外の調べ方を参照してください。
●管轄外の移転の場合
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税 | 60,000円 ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円 |
システム使用料 ※当サイトを利用しなければ不要です。 | 7,700円(税込) ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込) |
管轄内/管轄外の調べ方を参照してください。
必要な書類
項目 | 備考 |
---|---|
登記申請書 | 管轄外の場合は、移転元、移転先分の2通必要です。 |
株主総会議事録 | 定款を変更する必要がある場合は必要です。 |
株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面 | 定款を変更する必要がある場合は必要です。 |
取締役決定書 (取締役会議事録) | |
印鑑届書 | 管轄外の場合 |
書類作成システムを利用した会社(本社)住所変更
質問に答えていくと、必要な書類が作成できるシステムを作成しました。
プリンタをお持ちの方であれば、楽に書類を作成できます。ホチキス留め⇒印鑑押印⇒収入印紙貼り付け⇒郵便局へ提出で登記が完了します。郵便局(法務局でも可)で完結します。
費用
●本店移転(管轄内)の費用
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税 | 管轄内 30,000円 ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円 |
システム使用料 ※当サイトを利用しなければ不要です。 | 管轄内 5,500円(税込) ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込) |
管轄内/管轄外の調べ方を参照してください。
●本店移転(管轄外)の費用
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税 | 60,000円 ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+10,000円 |
システム使用料 ※当サイトを利用しなければ不要です。 | 7,700円(税込) ※代表取締役の住所も同時に変更がある場合は+1,100円(税込) |
管轄内/管轄外の調べ方を参照してください。
※取締役(合同会社にあっては業務執行社員)の氏が同時に変わる場合、利用料は+1,100円(税込)となります。
作業の流れ
まずは書類作成システムを申込して利用をしてみてください。書類作成システムを利用して登記申請書を作成できると判断してください。登記申請書を作成できると判断したお客様はお振込みをお願いします。
日本語が読めれば問題ないと思います。
作業概要 |
---|
①申し込み 申し込みフォームよりお申し込みください。 ※まずはユーザーIDの発行手続き用の入力です。 |
②ユーザIDが届きます。 ※自動返信メールなので直ぐに届きます。届かない場合はメールアドレスの入力が正しいか確認をお願いします。 ※フリーメールや携帯電話のメールは迷惑メールフィルターの設定解除をお願いします。 |
③システムにログインし必要情報を入力をしていただきます。(STEP1を最後まで進めていただきます。) |
④STEP1を最後まで入力すると、登記申請書類サンプル版がダウンロードできます。 サンプル版を参照して登記申請書を自分でまとめることができるか確認してください。マニュアルもついています。基本的にホチキス留め、押印なので、日本語ができれば大丈夫だと思います。 |
⑤弊社のサービスを利用すると決めていただいた場合、精算手続をお願いします。 お振込みはショッピングサイトのようなシステムになっています。クレジットカードもご利用になれます。 キャンセルしたい場合はお振込みをしなければ一ケ月後に自動でキャンセルになります。 |
⑥注文内容の確認メールが送られてきます。 |
⑤銀行振り込みの方は注文内容の確認メールに記載の口座に振込みを行なってください。 ※カードによるお振込みの場合は不要です。 |
⑧「STEP2を実施してください」というメールが届きます。 |
⑨システムにログインし、書類をダウンロードして印刷、押印、ホチキス留めしていただきます。(STEP2を実施します。) |
⑩収入印紙(登録免許税)を貼って提出していただきます(郵送可) |
準備するもの
入力に使用するため以下のものを準備してください。
準備するもの | 備考 |
---|---|
登記事項証明書 | ※提出はしません。 ・本店所在地 ・役員の氏名 ・代表者の氏名・住所 を確認するために使用します。 登記情報提供サービスで電子データ(334円)を取得できます。 |
定款 | 定款に記載されている本店所在地を確認するために使用します。 ※提出はしません |
株主名簿 | 株主の氏名、住所、株数を確認するために使用します。 ※提出はしません。 ※定款に変更が無い場合は不要です。 |
書類作成にかかる日数
申し込み種別 | 日数 |
---|---|
管轄外への本店移転 | ●システム利用可能になるまで 申し込み後すぐ ●登記書類がダウンロード可能になるまで お振込みが確認できた時点(営業時間外の場合は翌営業日) |
管轄内への本店移転 | ●システム利用可能になるまで 申し込み後すぐ ●登記書類がダウンロード可能になるまで お振込みが確認できた時点(営業時間外の場合は翌営業日) |