解説
登記簿に記載される移転日になります。移転日は実際に引っ越した日とは限りません。取締役による会議で決めた日が移転日となります。この日より前に登記申請書は提出してはいけません。
なお、管轄外への移転で役員の住所変更や氏の変更もある場合対応できないケースがあります。
下図(1)の様に本店移転の後に役員の住所変更や氏の変更を行うケースは対応しておりません。
下図(2)の様に役員の住所変更や氏の変更を行った後に本店移転をするケースであれば弊社のシステムで対応できます。
下図(1)のような順で変更を行う場合は、弊社のシステムで本店移転のみを行い、本店移転の完了後に本店を管轄する法務局で役員の住所変更や氏の変更登記を行ってください。
●管轄外の移転
よくある質問
移転日はいつになりますか?
Q.移転日は登記申請書を提出した日でしょうか?
A.移転日はここに入力した日となります。