会社名の変更は自分でやるべきです!
費用だけが理由ではありません!
自分で会社名を変更する
必要な手続き
会社名を変更すると以下の様な手続きが発生します。
自分でやるべき理由
このように沢山行わなければなりません。残念ながらこれらすべてを請け負ってくれるところはありません。法務局は司法書士、税務署関係は税理士、社会保険関係は社会保険労務士、その他官公庁は行政書士と守備範囲が法律で定められているためです。まさしく縦割り行政の弊害です。誰かに依頼しても結局は自分で行わなければなりません。だから、自分でやるべきなのです。というか自分でやらなくてはいけないのです。
しかし、一番上の登記申請書以外は決められた用紙に「会社名を〇〇に変更しました」いう事を書き込み提出すれば済む書類です。問題は一番上の登記申請書の作成となります。
登記申請書は決まった用紙がなく自分で作成しなければなりません。「法的な手続きを踏んで社名を変更しました」という添付書類も合わせて提出しなければなりません。インターネットが発達する以前では登記書類を司法書士さんに依頼して作成していたことが多かったのですが、インターネットが発達した現代社会では格安で登記申請書を作成できるようなツールがありますので、法的知識がなくても簡単に書類を作成できるようになりました。
費用
法務局に登記申請書類を提出する時に3万円の登録免許税がかかります。
会社名を変更する登記とは
人が名前を変更する時、市役所に届出する様に、法人は法務局に届出をします。しかし、法人の届出は法的な手続きを踏んで行われたことを証明する書類を添付して提出します。ひと昔前は司法書士に頼むのが一般的でしたが、結構な費用を要求されるため、インターネットが発達した現在では自分で行う方も多いようです。
とは言っても、書類の作成に何日も時間を掛けるのはもったいないことです。当サイトの書類作成システムを利用すれば、あっという間に登記申請書を作成することができます。作成した書類を郵送すれば完了します。
株式会社/有限会社の会社名を変更するには
手順
①株主総会を開催
定款の第1条に会社名を記載しているところがあると思います。ここを変更する為、株主総会を開催します。
(商号)
第1条 当会社は、株式会社○○〇○○〇と称する。
株主総会で定款の第1条を変更する決議をとってください。特別決議が必要です。特別決議とは行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議です。定款に特別決議の要件が定義されていればそれに従ってください。
②各種手続き
会社名を変更すると、下の表の様な手続きが必要になります。「登記申請書」以外の手続きは届出先に出向くと用紙がありますので、会社名を変更した旨を記入してください。
会社名を変更する登記
必要な書類
合同会社の住所を変更するには
手順
①社員の同意をとる
定款の第1条に下記の様に会社名を記載しているところがあると思います。
(商号)
第1条 当会社は、合同会社○○〇と称する。
社員全員の同意を取り定款を変更してください。定款に定款の変更要件が記されてなければ、その要件に従って定款変更を行ってください。
※社員とは出資者の事です。従業員の事ではありません。
②各種手続き
会社名を変更すると、下の表の様な手続きが必要になります。「登記申請書」以外の手続きは届出先に出向くと用紙がありますので、会社名を変更した旨を記入してください。