小さな会社を設立する方法

定款の変更方法(合同会社)

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会社設立後に定款を変更するには

 定款に特に定めが無ければ、定款を変更するには社員全員の同意が必要になります。
社員全員の同意が取れましたら、同意書を作成しておきます。会社には原始定款(設立時の定款)と同意書を保管してください。そして現在の定款(現行定款)も作成しておきましょう。この現行定款には収入印紙を貼る必要はありません。電子定款で設立した会社も、現行定款には電子署名をする必要はありません。法務局に変更定款を届け出る必要もありません。

同意書

同意書のサンプルを載せておきます。

同 意 書
 
当会社の定款第6条を以下の様に変更する。
(業務執行社員)
第6条 社員○○○○は業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。
当会社の社員全員は上記について同意した。

平成29年3月10日
合同会社○○○○
社員 ○○○○
社員 ○○○○

定款

 定款はWORDなどで修正すれば良いです。注意していただきたいことは、登記されている項目と重なる部分を変更する場合は法務局に変更登記申請をしなくてはなりません。登記簿の内容を変えるには登録免許税が必要となりますし、登記申請書を作成して提出しなければなりません。登記簿に影響しない部分であれば届け出る必要ございません。「主な登記されている事項」と「標準的な定款」を載せておきます。

○○○○合同会社 定款

第1章 総 則

(商号)
第1条 当会社は、○○○○合同会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1.○○○○
2.○○○○
3.○○○○
4.○○○○
5.前各号に附帯又は関連する一切の事業

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 社員及び出資

(社員及び出資)
第5条 当会社の社員は、全て有限責任社員とし、その氏名・名称及び住所並びに出資の目的及びその価額は、次のとおりである。

○○県○○市○○1丁目1番1号
有限責任社員 ○○○○ 金○○万円

第3章 業務執行権及び代表権(業務執行社員)

第6条 社員○○○○は業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。
(代表社員)
第7条 ○○○○は、当会社の代表社員とする。

第4章 社員の退社

(任意退社)
第8条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合、各社員は1ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、各社員は、いつでも退社することができる。
(法定退社)
第9条 各社員は、会社法第607条の規定により退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人又はその一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。

第5章 定款の変更

(定款の変更)
第10条 定款の変更は、総社員の同意によって決定する。

第6章 計 算

(事業年度)
第11条 当会社の事業年度は、毎年○○月○○日から翌年○○月○○日までとする。
(損益分配の割合)
第12条 各社員の損益分配の割合は、各事業年度末日における損益を前提に総社員の同意により定める。

第7章 附 則

(設立時の資本金の額)
第13条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を資本金とし、その額を金○○○万円とする。
(定款に定めがない事項)
第14条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

上記は当会社の現行定款に相違ありません。
平成○○年○○月○○日
○○県○○市1丁目1番1号 
○○○○合同会社
代表社員  ○○○○     (会社代表印)

太字の部分は変更登記が必要の場合もありますので注意してください。
赤太字の部分は変更登記が必要です。