私の持っている本に「当会社に社長1名を置き、代表社員をもって充てる」という部分があるので、定款に入れたいです。
定款は会社の成長や実状に合わせて変更するものです。設立後に自分で変更をお願いします。変更手順を知っておけば、今後変更したくなった場合でも困らなくなるのではないでしょうか?
定款を勝手に変えていいのですか?お金がかかるんじゃないですか?
勝手にというか、社員の同意が必要ですが、基本的に修正は自由です。法務局の承認がいるとか、届出を出すといった事はありません。
定款って法務局に登録しておく物ではないのですか?
設立する時に定款を添付するので、そう思っている人が多いですが、定款は本店で管理するものです。定款の内容を変えるのは御社の自由です。しかし費用がかかる場合もあります。
どんな場合に費用がかかるのですか?
登記簿
基本的に定款を変えるのは、自分で行えば無料です。登記事項を変えるのに登録免許税が必要になってきます。
下は一般的な合同会社の登記簿です。この項目を修正するような定款変更は登記簿も変更しなくてはなりません。例えば定款の第一条に「当会社は、合同会社〇〇〇〇〇と称する。」とあると思いますが、ここを「当会社は、合同会社ABDと称する。」と定款変更を行った場合は、登記簿の変更が必要になります。登記簿を変更するには登記申請書を作成して、登録免許税を納めて登記簿を変更します。
対外的に重要な項目は登記簿に載ります。設立時にはこの部分をよーく考えて設立してください。
では、私が加えたいところは設立後、自由に修正できるという事ですね。
はい。御社の定款なので、御社で育ててください。
定款の変更方法
定款の変更の方法を教えていただきますか?
定款の変更方法を参照してください。