勘違いしている人が多いです!
合同会社は重要な事項を社員の多数決で決めると思っていませんか?
以下の様な方はプレミアム定款を検討してください。
- 複数人で会社を設立する人
- 自分は出資者で、他人に経営を任せたい方
- 他人に少しだけ出資をしてもらう方
もし、会社を完全に自分で支配にしたいのであれば、 出資額に応じて権限を持たせる形をとるべきです。これが当サイトのプレミアム定款です。
例えば資本金100万円の合同会社を作るとします。あなたが99万円、協力者か1万円出資したとします。 そして仲良く、2人で事業を始めたとしましょう。当然あなたが代表社員(株式会社でいう代表取締役)になったとします。
代表社員かつ99%も出資してるんだから、あなたの会社だと思っていると痛い目に遭います。 通常の合同会社では全くあなたの会社ではありません。
例えば、事業が軌道に乗ってきたので御子息や奥様を役員に加えようと考えたとします。しかし、通常の合同会社 においては勝手に社員を加えることができません。社員全員の同意が必要になってきます。協力者を辞めさせるケースも同じです。 1万円を返せばよいというものではありません。
理由は社員を変更するには「定款変更」をしなくてはならないからです。そして「定款変更」の条件は会社法で 「社員全員の同意又は定款で定めた通り」と定められています。多くの合同会社の定款は社員全員の同意と会社法をそのまま載せています。 中には「過半数の同意」となっているものもありますが、「過半数の同意」では社員が2人の場合2人とも同意しないと過半数にならないので、 結局1万円を出資した協力者の同意が必要となるわけです。
ではどうしたらよいのでしょうか?私は1万円の出資を断るべきだと思っています。小額の出資金で拒否権をもたれてはたまったものではありません。 しかし、協力者も役員にしなくてはいけない時も多いようです。その様な場合、 後になってトラブルを起こさない為にも、出資額に応じて議決権を持たせるプレミアム定款を選択すると良いと思います。
プレミアム定款であれば株式会社のように出資比率に応じた議決権で御社の運営ができるようになります。
まめ知識
定款は会社の憲法という方もいます。自分の意思で定款を変更できるようにしておかないと不都合が生じます。
定款の変更条件は会社法では「社員全員の同意又は定款で定めた通り」と定められています。当サイトのプレミアム定款では 出資額に応じた議決権の過半数の同意から選べるになっています。一般的な書籍で掲載されている 定款変更の条文をお調べください。大抵は社員全員の同意と記載されています。もし 記載 されていない場合は 会社法に準じて社員全員の同意となります。