取締役の変更後住所・移転日の入力(有限会社)

解説

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【変更後住所について】
 取締役の変更後住所は住民票や印鑑証明書の表記と一致させる方が好ましいです。ただ、法務局には印鑑証明書や住民票を提出しないので、表記が異なっていても登記はできます。逆に言うと間違った住所も登記されてしまうということです。間違った住所の修正には費用がかかりますので、注意してください。

【移転日について】
 住所移転日も住民票記載の日にするのが好ましいですが、法務局には住民票等を提出しないので、ここで入力された移転日が登記がされます。

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よくある質問

ずいぶん前に引っ越したので正確な移転日がわかりません。

Q.ずいぶん前に引っ越したので正確な移転日がわかりません。
A.住民票を取得して調べるとよい思います。ただ法務局には住民票を提出しないため、住民票と違う日を入力してもそのまま登記簿に反映されます。

マンション名を入れたくありません。

Q.マンション名を入れたくありません。
A.住民票の表記と一致させる方が好ましいですが、マンション名を入れなくても登記は可能です。

部屋番号を入れたくありません。

Q.部屋番号を入れたくありません。
A.住民票の表記と一致させる方が好ましいですが、部屋番号を入れなくても登記は可能です。

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