解説
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”R1″ icon=”sano.jpg” name=”代表”]
登記簿の移転日になります。実際に引っ越した日とは限りません。業務執行社員による会議で決めた日となります。この日より前に登記申請書は提出してはいけません。
なお、管轄外への移転で役員の住所変更や氏の変更がある場合、移転日以前に役員の住所変更や氏の変更を行ってください。下図で説明しますと当システムでは(1)には対応しておりません。(2)は対応しています。
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●管轄外の移転

よくある質問
移転日は登記申請書を提出した日でしょうか?
Q.移転日は登記申請書を提出した日でしょうか?
A.移転日はここに入力した日となります。

